一般社団法人 静岡県発明協会

特許の活用で事業に活力 経営に生かそう知的財産

  • アクセスマップ
  • 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館1階
  • TEL 054-254-7575
  • FAX 054-254-7663

パテント部会

令和5年5月パテント部会のお知らせ(午後)

産業財産権関連実務研究部会(通称:パテント部会)の定例会を下記のとおり開催しますので、ご参加くださるようご案内申し上げます。

主催
一般社団法人静岡県発明協会 パテント部会
共催
静岡市産学交流センター
開催回 347 回
開催日時 2023年5月17日(水)   13:30~16:30
開催場所 静岡市産学交流センター(通称:B-nest)
静岡市葵区御幸町3-21ペガサート

アクセスはこちら »

募集人数 1の島:15名 2の島:20名  先着順(定員になり次第締切)
申込期限 令和5年5月10日(水)必着
内容

1の島 『特許ことはじめ#1“特許の目”を効かせた事例の紹介』

中小企業2社()で特許担当を計27年間経験した後、知財本部整備事業下に静岡大学()の知財CDを約2年間、国事業と県事業()の特許流通ADを計17年間経験してきた(ひとり産学官経験の) 講師が体験してきた事例、発明を発掘・抽出する際に“特許の目”を効かせた事例の紹介とプチ演習とで、新任特許担当には勿論、開発者の発明視点の参考になると思われます。

講師:風間 泰寛 氏 静岡県特許流通アドバイザー

 

2の島 勉強会『独占禁止法から考える知的財産利用・共同研究開発の留意点』

特許権者はその特許技術を独占排他的に実施でき、実施許諾を受けずに実施している第三者に対して差止請求など権利を行使することができます。しかし、知的財産権の行使と思える行為であっても独占禁止法違反になってしまうことがあります。今回は、公正取引委員会が定めた指針や相談事例から、知的財産の利用に関してどのような行為が独占禁止法にあたり得るのかを勉強してみたいと思います。また、共同研究開発を行う際の独占禁止法上の留意点にも触れてみたいと思います。

進行:クミアイ化学工業株式会社 生田目 雅之 氏

参加お申し込み
事前配布資料 なし
交流会 無し
お問い合わせ・お申し込み先 一般社団法人静岡県発明協会 パテント部会
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663
E-Mail : support@shizuoka-ipc.gr.jp
※お申込みに対する受諾のご連絡はいたしませんので、直接会場にお越しください。

受付は終了しました。

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