一般社団法人 静岡県発明協会

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  • 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館1階
  • TEL 054-254-7575
  • FAX 054-254-7663

広告掲載について

一般社団法人 静岡県発明協会のWebサイトでは、有料バナー広告の掲載をしています。広告料収入は、協会の事業財源として有効に役立てます。
広告掲載を希望される方は、一般社団法人 静岡県発明協会 事務局までお問い合わせください。

バナー広告の内容について

内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

掲載申し込み・お問い合わせ

一般社団法人 静岡県発明協会
〒420-0853静岡市葵区追手町44-1(静岡県産業経済会館1階)
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663

有料広告掲載申請書:Word形式(16KB) / PDF形式(50KB)

バナー広告の概要

掲載場所 PC版:サイドバー(全ページ) スマートフォン版:ページ下部(全ページ)
サイズ サンプルバナー画像
ご用意いただく画像サイズ:横360ピクセル X 縦180ピクセル
実際の表示サイズ:横120ピクセル X 縦60ピクセル
データ形式 JPEG、PNG、GIF
掲載料金 20,000円/1年

詳しくは、掲載基準をご覧ください。

掲載期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで

バナー広告掲載イメージ

参考画像:広告掲載場所

広告掲載基準

趣旨

第1. この基準は、一般社団法人 静岡県発明協会の広告事業の範囲について定めるものとする。

業種又は業者

第2. 次の業種又は業者の広告は掲載しない。広告掲載中であっても、次の業種又は業者に該当するに至った場合も同様とする。

  1. 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当するもの
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
  4. 消費者金融・高利貸しに係るもの
  5. たばこに係るもの
  6. ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものは除く)
  7. 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
  8. 興信所・探偵事務所
  9. 民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中のもの
  10. 公共団体の指名停止措置を受けているもの又は公共団体の指名停止要綱に該当する行為を行ったもの又は不利益処分(違法又は不適当な行為による 或いは行為によるものである場合に限る)を受けているもの

掲載基準

第3. 掲載する広告等は、一般社団法人 静岡県発明協会が、広告等ごとに、協会の掲載基準にそってその具体的な内容を判断するものとし、その上で修正・削除が必要な場合は、広告主に修正又は削除を依頼できるものとし、広告主は正当な理由がない場合は、修正・削除に応じなければならない。

広告掲載の優先順位

第4. 掲載する広告等の選定に当っては、次の順序に従って行うよう努めるものとする。

  1. 国、政府関係機関及び地方公共団体並びにこれらに類するもの
  2. 営利を目的としない法人
  3. 企業並びに事業を営む会員
  4. 私企業のうち公共性の高いもの
  5. 地場産業や県産品その他県内の観光関連産業及び多数の県民が利用できる文化、スポーツ、リクリエーション施設等、県内産業の活性化及び振興並びに静岡県のイメージアップを図るにふさわしいもの
  6. その他、第2及び第3による掲載できない基準に該当しないもの

広告の選定

第5. 広告主は、掲載しようとする広告について、あらかじめ一般社団法人 静岡県発明協会と協議の上、選定するものとする。

お問合せ先

一般社団法人 静岡県発明協会
静岡市葵区追手町44番1号(静岡県産業経済会館1階)
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663
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