入会案内
企業・個人の皆さまの知的創造活動のサポーター
一般社団法人静岡県発明協会は、知的財産の創造・保護・活用について中小企業・個人事業者・起業予定の個人を支援します!
知的財産の一例
- 特許
- 実用新案
- 意匠
- 商標
- ブランド
- ノウハウ
知的財産は、知的財産基本法により、その権利が法律により定められています。
知的財産権を有効に活用するためには、権利の把握と市場調査や専門家への相談が不可欠です。
知的財産基本法(平成14年法律第122号)より引用
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/hourei/kihon.html
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
こんな時は静岡県発明協会をご活用ください!
- 調べたい
- 先行技術の有無・特許の検索など、特許や発明に関する知的財産情報を調査したい。
- 相談したい
- 特許の出願手続き、特許係争などの法的な問題から、販路開拓、海外展開、資金相談など様々な角度から相談したい。
- 活用したい
- 所持している特許や意匠などの知的財産を、事業化や製品化など収益につながるよう活用したい。
- 提携したい
- 中小企業が持つ知的財産のライセンス契約やブランド化、知的財産を活用したビジネスで他の企業や機関と提携したい。
- 育てたい
- 知的財産の創造・保護・活用するために知的財産関連業務を支える人材を育成したい。
静岡県発明協会では、知的財産を有効活用していただけるよう、会員を募集しています!
「発明協会グループの活動に協力したい」、「行事に参加したい・活用したい」と思われている皆様、静岡県発明協会の会員になりませんか?会員になられた皆様には数々の特典があります。
ご入会のすすめ
一般社団法人 静岡県発明協会は、会員の皆様にご支援をいただき、知的財産権制度の普及、知的財産権の利用促進等を目的とした幅広い活動を行なっております。
もちろん協会に入会されなくても相談と支援は行っておりますが、会員になっていただくことで、協会の活動をより一層ご活用いただけるようになります。また会員特典も数々用意していますので、この機会にぜひ静岡県発明協会にご入会ください。
入会のお申し込みがEメールでも出来るようになりました。
入会お申し込みはこちら
ご入会に関しての質問や不明な点がありましたら、お気軽に事務局までお問い合わせください。
会員の特典
- 専門家による発明、特許無料相談の優先受付
- (一社)発明推進協会会員と同等の特典 (一般社団法人 発明推進協会の会員特典:外部リンク)
- 知的財産権に関する講習会等の優先受付・受講料の割引
- 知財担当者の人材育成支援 知財管理に関する悩みや疑問などを研究、相談できる産業財産権実務関連研究部会(通称パテント部会)等への無料参加
- 知的財産権情報提供サービス・各種Webサービスの割引
- 一般社団法人 発明推進協会発行書籍の会員価格販売 (発明推進協会発行の書籍についてはこちら)
- 会報誌「知財情報しずおか」(年4回)の他、(公社)発明協会発行の機関誌「月報はつめい」、(一社)発明推進協会発行の機関誌「News Letter」を毎月無料配布
- 全国発明表彰や地方発明表彰等、国、県、あるいは(公社)発明協会が行う発明・考案に対する表彰への推薦
- 会員専用ページの閲覧 (当協会並びに、一般社団法人 発明推進協会のWebサイト)
入会お申し込み方法
入会に関する規程の確認
入会お申し込みの前に入会及び退会規程をご確認ください。
一般社団法人静岡県発明協会入会及び退会規程
目的
第1条
この規程は、一般社団法人静岡県発明協会(以下「本会」という。)定款第6条の規定に基づき、会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
入会手続
第2条
本会の正会員又は賛助会員若しくは特別会員として入会しようとする個人又は団体(法人)に対しては、別表に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の議を経て定める入会申込書の提出を求めることとする。
2前項の入会申し込みに対しては、会長において入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い
第3条
入会者は、会員の種別毎に、本会の管理する会員名簿に登録する。
2前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。
3会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。
会費
第4条会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款第7条により社員総会の議を経て別に定める会費規程による。
2会費滞納に対する催告及び懲戒手続については、別に理事会の承認を得て定める細則による。
退会事由及び手続
第5条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2定款第9条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した楊合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
3前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。
再入会
第6条
前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2前項の再入会申込に対しては、会長において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払ない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後3年間は、再入会を認めないこととする。
改廃
第7条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。
附則
- この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
- この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表1入会申込書に記載する主要事項
1個人正会員及び賛助会員
(1)入会に際しての誓約
(2)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・FAX・メールアドレス
(3)勤務先名称、所属部署・役職名、住所、電話・FAX・メールアドレス
(4)会費請求書及び資料等の送付先
(5)個人情報公開についての同意・不同意の確認
ア機関誌等での公表とその範囲(氏名、勤務先)
イ勣務先からの問合せがあった場合(氏名、会員種別、入会日)
(6)賛助会員の場合の年会費額
2団体(法人)正会員及び賛助会員
(1)入会に際しての誓約(上記1.と同じ)
(2)団体(法人)名、所在地、代表電話・FAX・メールアドレス
(3)代表者氏名、役職
(4)事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話・Fax・メールアドレス)
(5)会費請求書及び資料等の送付先(6)団体(法人)正会員及び賛助会員の場合の年会費額
別表2退会届に記載する事項
1個人正会員及び賛助会員
(1)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・FAX・メールアドレス
(2)勤務先名称、所属部署・役職名、住所、電話・FAX・メールアドレス
(3)退会の日
(4)退会の理由
2団体(法人)正会員及び賛助会員
(1)団体(法人)名、所在地、代表電話・FAX・メールアドレス
(2)代表者氏名、役職
(3)事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話・FAX・メールアドレス)
(4)退会の日
(5)退会の理由
入会申込書の送付
入会及び退会規程をご了承いただきましたら、入会申込書に必要事項をご記入・押印のうえEメールまたは郵送にてお申し込みください。
また個人での入会はメールフォームからもお申し込みができます。
入会申込書のダウンロード
Eメールでのお申し込み
Eメールでの入会お申し込みは、入会申込書のデータをEメールに添付してください。入会申込書をダウンロードし印刷したものに必要項目をご記入・捺印後、スキャナーでPDF形式にて取り込みをしてください。書類名にご氏名(法人の場合は法人名も)を追加していただいてからEメールに添付して、静岡県発明協会事務局宛に送信をお願いします。 ※Word形式やPDFを編集できるソフトウェアをお持ちの場合はソフトウェア上で入力していただいて構いません。
郵送でのお申し込み
入会申込書をダウンロードし印刷したものに必要項目をご記入・捺印後、封書にて静岡県発明協会事務局までお送りください。
郵送先
〒420-0853 静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館1階
一般社団法人 静岡県発明協会 事務局 宛
メールフォームでのお申し込み
個人の方に限り、メールフォームでのお申し込みができます。
※法人のメールフォームでのお申し込みは代表印が必要になるため、現在お受けしていません。
会員登録の完了
送付いただきました入会申込書の内容を確認後、会員登録作業をいたします。 会員登録が完了しましたら、事務局より会員情報(ID・パスワード)、会費の御請求書と合わせて無料の季刊誌等を郵送いたします。 会員登録には1週間ほどお時間をいただいておりますので、ご了承ください。
年会費
年会費は会員種別・入会月(初年度のみ)により異なります。詳しくは下部表をご覧ください。年会費は会員登録完了後に郵送します会員費御請求書をご確認いただきご入金ください。
※次年度の更新につきましては退会のお申し出が無い限り自動更新とさせていただいています。
会員区分 | 種別 | 年会費 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
正会員 | 団体 (学校法人を除く法人) | 第1種 | 50,000円 | 資本金1億円以上若しくは従業員300人以上のもの |
第2種 | 30,000円 | 第1種を除く、資本金3,000万円以上1億円未満若しくは従業員20人以上300人未満のもの | ||
第3種 | 20,000円 | 上記以外の団体(企業・事務所) | ||
個人 | 第1種 | 20,000円 | 事業を営む個人 | |
第2種 | 10,000円 | 上記以外の個人 | ||
学校法人 | 第1種 | 50,000円 | 資本金(資産)10億円以上若しくは職員500人以上のもの | |
第2種 | 30,000円 | 上記以外の学校法人 | ||
賛助会員 | 団体(法人) | 10,000円以上 | ||
個人 | 5,000円以上 |
入会月 | 団体(学校法人を除く法人) | ||
---|---|---|---|
第1種 | 第2種 | 第3種 | |
4月~6月 | 50,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
7月~9月 | 37,500円 | 22,500円 | 15,000円 |
10月~12月 | 25,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
1月~3月 | 12,500円 | 7,500円 | 5,000円 |
入会月 | 個人 | 学校法人 | ||
---|---|---|---|---|
第1種 | 第2種 | 第1種 | 第2種 | |
4月~6月 | 20,000円 | 10,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
7月~9月 | 15,000円 | 7,500円 | 37,500円 | 22,500円 |
10月~12月 | 10,000円 | 5,000円 | 25,000円 | 15,000円 |
1月~3月 | 5,000円 | 2,500円 | 12,500円 | 7,500円 |
会員情報の変更について
登録された情報に変更があった場合は速やかに会員登録情報変更届に記入の上、事務局宛に送付をお願いします。ご記入いただいた会員登録情報変更届は、Eメール添付、郵送にてお送りください。
会員情報変更書類のダウンロード
会費のお支払いについて
会費は口座引落・銀行振込または事務局窓口で直接お支払いください。
※振込手数料は会員様ご負担にてお願いします。
振込先
静岡銀行本店 普通1549851
一般社団法人 静岡県発明協会 代表理事 東山 喬彦
年会費口座自動引落のご案内
従来年会費のお支払いは現金支払または振込で実施してまいりましたが、令和3年度より、ご希望のありました会員様ご利用の金融機関より「口座引落」を開始しております。「口座引落」をご 利用いただくことにより、下記のようなメリットがありますので、まだお申込みいただいていない会員の皆様で自動引落をご希望の方は、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
「口座引落」のメリット
- 振込のために金融機関に出向く必要がありません。
全国1,300の金融機関と提携しておりますので、普段ご利用のメイン口座をご指定いただけます。 提携金融機関一覧(PDF) - 振込手数料負担が無くなります。
- 会員様の通帳等に記載が残ります。
引落口座の通帳に<ゆうちょ銀行>ハツメイキョウカイ自払
<ゆうちょ銀行以外の金融機関>SMBC(ハツメイキョウカイと記載されます。
申込手続等
- お申込みをご希望の方は「口座振替依頼書」をお送りしますので下記にご請求下さい。
- 口座引落日は、毎年4月27日(金融機関が休日の場合は翌日)
お問い合わせ先および「口座振替依頼書」請求・提出先
一般社団法人静岡県発明協会 事務局
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館1階
TEL 054-254-7575 FAX 054-254-7663
お問い合わせ
なお「口座振替依頼書」は記入例を参考にして正確にご記入下さい。特に金融機関お届け印と口座名義人は、間違いのないよう十分ご確認下さい。
「口座振替依頼書」の内、金融機関用(緑)と委託者用(青)の2枚を静岡県発明協会事務局あてにお送りください。
お客様用はお手元に置いて保管下さい。