出願手続きQ&A
Q1. 産業財産権とは?
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、この産業財産権は特許庁が所管しています。産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止を図って研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって発生し、権利者は客体を一定期間、独占的に実施(使用)できることを内容とするものです。
Q2. 特許を出願するときに注意することは?
出願は一刻を争う
我が国は先願主義を採用するので、同じ発明であっても先に出願した発明のみが特許となり、後に出願した発明は特許になりません。
出願が済むまでは発表は避ける
- 特許出願の前に発明を公表することは、避けることが賢明です。
- 特許法第30条では、一定の条件の範囲をもって、出願前公表の救済規定を設けていますが、特許出願の前には公表しないことが最善です(カタログの配布や展示会などの出品は、出願を済ませてから行うことが大事です)。
特許権の権利範囲は明細書の記載により判断される
権利者にとって、自分の特許権の範囲がどこまで及ぶかは重要な問題です。この特許権の権利範囲を決めるのは、出願時に特許庁へ提出した明細書が基礎となり、特に特許請求の範囲の項に記載された技術内容に基づいて技術範囲が決定されます。
アイデアや思いつきだけでは権利になりません
発明はアイデアだけでは未完成です。明細書には発明の目的、構成、効果を具体的に記載して、その明細書をみれば、その発明の技術分野の通常の知識をもつ者が発明を実施できる程度にまで内容を詳細に開示しなければなりません。
出願は価値のありそうなものだけにする
出願は、技術的評価、市場評価を勘案してから行いましょう。特許出願することは、経済的にかなりの負担になります。
Q3. 特許を出願する前にすることは?
特許出願をしようとする方は、事前に特許公報、公開特許公報、実用新案公報などを調査してください。
公知の有無の調査
特許出願の前にその発明が公知(公に知られていること)になっていると、特許にはなりません。特許公報等に同じ発明、考案が掲載されているという理由で、拒絶になる特許出願が少なくありません。したがって公知調査は必須といえます。
明細書と図面の作成の手引き
特許を出願するには、所定の様式によって、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(必要に応じて)を作成して特許庁に提出(出願)していただくのですが、この場合のキーポイントになるのが明細書、特許請求の範囲と図面の書き方であり、その書き方の手本となるのが特許公報等に掲載されている文章や図面です。自分の考えに近い発明、考案が掲載されている特許公報等を選び出して、それを参考にして自分の発明を明細書、特許請求の範囲と図面にまとめる事をお勧めします。
Q4. 特許取得までの流れ
Q5. 特許と実用の相違点は?
Q6.実用新案登録出願の流れ
Q7.意匠登録出願の流れ
Q8.商標登録出願の流れ
Q9.産業財産権関係料金の一覧は?
産業財産権に関係する料金の一覧表(pdf)をご覧ください。